一人親方特別加入制度で労災保険

一人親方特別加入制度を利用して労災保険に加入しよう!自分のために、家族のために・・・

一人親方特別加入制度で労災保険

経営者は労災保険の対象にはなりません

労災保険は事業者が労災保険料を支払い、雇用される労働者が労災に遭った際に補償を受けるというものです。そのため労災保険で保護される対象は雇われている労働者ということになり、経営者などは労働者でないとして労災保険の対象にはなりません。

一般的にはこれでなんの不都合も起きないのですが、業界によってはこのルールが不適切である場合もあります。すなわち建設業などでは、特に中小企業で経営者も現場に出向いて仕事をすることが多く、その際に建設事故に遭いやすいので経営者を労災保険の対象外とすることは実情に合っていません。そのため、中小事業主労災特別加入という、例外的に経営者も労災保険に加入できる方法が認められています。

また、建設業においては誰を雇うこともなくひとりで仕事を請け負って働いている人もいます。一人親方と呼ばれるこの働き方においても本人は経営者ということで労災保険の対象に入りません。しかし、誰も使用していないのですから当然本人が建設現場などに出向いて仕事をするのであり、労災に遭う危険性は他の労働者となんら変わらないということになります。一人親方として働く人が労災保険の保護を受けられないというのは不合理であるため、一人親方にも労災保険に特別加入することが認められています。

これらの労災保険への特別加入は労働局の承認を受けた団体を通じて加入することになります。この団体はいくつもありますから、管理組合費用などを見比べてどこに申し込みをするか選ぶことになります。

岐阜県で一人親方の労災保険特別加入をご希望の場合、一人親方労災保険岐阜一人親方労災保険組合へどうぞ。