一人親方特別加入制度で労災保険

一人親方特別加入制度を利用して労災保険に加入しよう!自分のために、家族のために・・・

一人親方特別加入制度で労災保険

個人事業主に必須の一人親方特別加入

日本の企業の多くは会社が従業員を正社員として雇うことによって成立しているのが一般的でしたが、最近ではそういった企業と正社員という雇用関係ではなく、企業と個人事業主との契約という対等条件で仕事の請負を行う一人親方が増え始めているといわれています。

こういった一人親方のシステムは、日本では建築業界などで普通に行われてきたものですが、近年では建築業界以外の各業界でもこの種の一人親方の契約方式を採用する企業が増え始めているといわれています。

さまざまな業界で一人親方が急増している理由としては、会社側が従業員を雇うことによって発生する多種多様なリスクを回避できるといった面が一番の理由です。

ウーバー労災は、個人事業主として配達のお仕事をしている人が特別に加入できる労災保険です。ウーバーイーツに限らず、出前館やウォルトなどのフードデリバリー(フーデリ)やドアダッシュなどの日用品の配達員も加入対象となります。 従来の雇用関係では労働者を雇用するという立場上、会社側は従業員の安全を保証しなければいけないため社員全員分の労災加入を義務付けられていましたが、一人親方のシステムならば個人事業主との契約になるため、会社側が労災加入の手続きをしなくても良いことになります。

そのために個人事業主は自分の身は自分で守らなければいかないため、多くの個人事業主が個人で加入できる労災保険に加入しています。 このような一人親方特別加入によって、企業と個人の対等な契約が実現しているのです。