一人親方に該当するかをチェック
建設業ではひとつの事業に多くの会社や個人が下請けに入って作業が行われます。雇用関係が複雑なので、労災保険の保険料は事業の元請け会社が一括して支払い、その事業に関わる全ての労働者は労災保険で守られることになります。
ところが人を雇わず個人で仕事を請け負っている一人親方の場合、現場で働きはするものの本人は経営者であるので労災保険の保護対象にはなりません。そこで一人親方の場合は労災保険に特別加入する手続きをとる必要があります。
この一人親方は、個人であるか法人であるかを問わず、一人で事業に従事するか、年間で100日未満しか労働者を使用しない人が該当します。単独でフリーに仕事を請け負っている人は一人親方であると簡単に分かるのですが、働いている形態によっては実は一人親方に該当し、労災保険の対象になっていなかったというケースがあることに注意が必要です。
たとえば会社に所属しているけれど、会社から請負の形で仕事をもらっている場合、一人親方に該当することがあります。また、誰かに雇われているわけではなく、グループで仕事を請け負った場合でもひとりひとりが一人親方になるということもあります。さらには、見習いで仕事をしているが師匠との間に雇用関係が結ばれていないという、非常にわかりにくいケースもあります。
もし労災保険の保護対象とならないまま労災に遭ってしまうと、治療費などは全て自腹で支払うことになり休業補償もありません。後遺症などが残って働けなくなってしまう可能性もないわけではありませんから、できるだけ自分の労働形態をきちんとチェックして、労災保険の対象外となっていないかどうかを確かめるようにしましょう。