給付基礎日額に応じて保険料が決まる
労災保険は、元々、雇用されている人(労働者)を救済するための制度なので、個人事業主は対象外になっています。
そのため、個人で事業を行っている人は労災保険の恩恵を受けられないのが原則です。
しかし、例外的に特別に労災保険への加入が認められる場合があります。
その一つが「一人親方」の特別加入です。一人親方とは、個人タクシーや大工、左官、とび職など、人を雇わずに個人で仕事を行う人を指しています。
特別加入の手続きをすると、業務上または通勤中の災害により怪我をしたり、病気に罹ったりした場合に保険給付を受けることができるので、非常に安心です。いざというときのために、ぜひ加入しておきたいものです。
では、具体的にはどのような給付を受けることができるのでしょうか。
まず、仕事を休んでいる間、休業補償を受けることができますので、生活費の心配をすることなく治療に専念することができます。具体的には、休業4日目以降、給付基礎日額の60%が支払われます。
もちろん、治療費は全額労災保険が負担してくれますので、病院の費用を気にする必要もありません。
また、障害が残ってしまった場合、ケースに応じて一時金もしくは年金を受け取れます。
その他に、遺族に対する給付などもあります。
なお、休業補償の基礎となる給付基礎日額ですが、一人親方の特別加入の場合、加入する時に自分自身で選択する形となります。
ただし、給付基礎日額に応じて保険料が決まるため、あまり高く設定すると保険料の負担が重くなってしまいます。実際の所得から確実に支払える範囲で選択しましょう。