一人親方特別加入制度で労災保険

一人親方特別加入制度を利用して労災保険に加入しよう!自分のために、家族のために・・・

一人親方特別加入制度で労災保険

一人親方特別加入のメリット

一人親方として建設業に従事している人はそのままでは労災保険の補償の対象にはならないので特別加入を行う必要があります。現状では労災保険に加入しているかどうかは非常に重要であり、労働基準監督署なども労災保険に加入していない一人親方はできるだけ使わないよう事業者に勧告しています。労災保険に加入しているかいないかで、受注できるかどうかが左右されることがあるので、万が一の労災にも備えて一人親方は労災保険に特別加入をしておくべきです。

労災保険に加入することで一人親方が受けられる補償は他の労働者とまったく同じになります。まず労災で怪我をしても無料でその治療が受けられます。また労災の治療で入院するなどして仕事を休まざるをえなくなった場合、申請した給付基礎日額に応じた休業補償金がその日数分支払われます。

さらに万が一労災によって後遺症が残ったり、死亡した場合でも補償があります。後遺症が残った場合は給付基礎日額に応じた金額が本人に、死亡した場合は同様に給付基礎日額に応じた金額が遺族に補償されます。また、葬儀を行った人は埋葬料の給付を受けることもできます。これは葬儀を執り行った人が対象となるため、家族でなくても請求ができます。

このように一人親方が労災保険に入ると本人や家族に手厚い補償があります。労災保険に加入していることで事業者も一人親方を安心して使えることになるので、一人親方として建設業で働くならば労災保険への特別加入は必須といってよいでしょう。