一人親方特別加入の問題
労働者を雇用しないで、自分や家族だけで建設業などを行う事業主
を一人親方と呼んでいます
職階では見習い→職人→一人親方→親方となっています。
職人として一人前になり、親方から独立して職人を抱えていない状態です。
自由に仕事をしたい、収入を増やしたいという理由から
一人親方を選ぶ人もいますが、
人を雇えなかったり、逆に雇ってもらえなかったことにより
やむを得ず一人親方をやっている人もいます。
しかし一人親方は、労働者でありながら、
誰かに使われているわけでも賃金を支払われているわけでもないので、
労働基準法の労働者には当たりません。
労災保険は、労働者が事故や災害を起こした時に補償をしてくれるものです。
労災保険の給付には、療養・休業・疾病・障害(年金/一時金)、
介護・遺族(年金/一時金)・葬祭給付があります。
ですが一人親方が現場や通勤途中で事故やけがなどにあった時には
労働者でないと決めてしまうと労災保険に加入ができず補償がありません。
建設業の労働時の死亡事故は全産業の30.5 % を占めている現状から考えても、
無保険では大きな問題が生じてしまいます。
そこで、一人親方が団体を作って、一定人数以下の労働者を常時使用する
事業主の場合において、労災保険に特別加入できる制度を作りました。
そして加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に、
保険給付が受けられるようにしました。
建設業の労災保険料は、労働者は支払うことなく、
元請会社が全額保険料の負担をしますが、
一人親方は労災保険料を各自で支払うことになります。